狩猟は昔から趣味や娯楽として親しまれてきましたが、近年では鳥獣増加による農作物や人への加害が問題になることも多く、地域の人や自然環境を守るための社会貢献として狩猟をするケースも増えてきました。 野生の鳥獣を捕獲できるのは狩猟者のみで、狩猟できる鳥獣の種類や狩猟期間は法律によって定められています。今回は、鳥獣の狩猟のルールについて詳しく解説します。 目次 1狩猟を行うために必要なもの 1狩猟の方法によって免許は異なる 2狩猟できる鳥獣の種類 1鳥類 2獣類 3鳥獣を狩猟できる期間 4狩猟が禁止もしくは制限されている区域について 5狩猟の制限について 1危険猟法 2銃猟の制限 2禁止猟法 6鳥獣の狩猟はルールを守って 狩猟を行うために必要なもの 鳥獣の捕獲は原則として禁止されており、狩猟による捕獲もしくは許可による捕獲のみが行えます。 鳥獣を狩猟するためには、猟法の種類に応じた免許を取得する必要があります。また、免許を取得したあとに、事前に狩猟をしたい都道府県に登録を行い、狩猟税を納付しなければいけません。 狩猟の方法によって免許は異なる 狩猟に必要な免許は、以下になります。 免許 使える猟具 第一種銃猟免許 装薬銃 第二種銃猟免許 空気銃(コルクは不可) 網猟免許 網(はり網、つき網、むそう網、なげ網) わな猟免許 わな(はこわな、はこおとし、くくりわな、囲いわな)※囲いわなは農業者又は林業者が事業の被害を防止する目的で設置するものは除く。 狩猟できる鳥獣の種類 狩猟免許を取得しても狩猟できるのは、日本に生息している鳥獣約700種類の中の国が指定した狩猟鳥26種と狩猟獣20種の46種類の鳥獣のみです。 鳥類 エゾライチョウ コジュケイ キジ ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く) ミヤマガラス ハシボソガラス ハシブトガラス...